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| 法
令等の
適用日について |
| 公認会計士試験の
解答に当たり適用すべき法令等は、平成18
年1月5日現在施行のものとします。ただし、企業法のうち会社法及び商法の分野については、平成18 年1月5日現在公布のものとします。 |
| 公 認会計士試験 |
| 公
認会計士法 公 認会計士法施行令 |
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財務会計論(短答) |
関
連法規 |
管理会計論(短答) |
関 連法規 |
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財務会計論の分野には、簿記、財務諸表論、その他企業等の外部利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論が含まれる。 簿記は、企業等の簿記手続の理解に必要な基本原理、仕訳、勘定記入、帳簿組織、決算及び決算諸表の作成について出題する。 また、財務諸表論は、企業等の財務諸表の作成及び理解に必要な会計理論、会計諸規則及び諸基準並びに会計処理手続について出題する。ここでいう会計諸規 則及び諸基準の範囲には、商法施行規則、財務諸表等規則等の他、基本的には企業会計審議会の意見書及び企業会計基準委員会の企業会計基準を含めるが、これ らの意見書及び基準の解釈上必要な場合には、企業会計基準委員会の適用指針及び実務対応報告、日本公認会計士協会の実務指針等も適宜出題の範囲とする。 また、現行の会計諸規則及び諸基準に関する知識のみでなく、それらの背景となる会計理論や代替的な考え方も出題の範囲とする。 なお、公会計及び非営利会計の分野は、当面の間出題範囲に含めない。 |
企業会計原則・同注解 連結財務諸表制度の見直しに関する意見書 外貨建取引等会計処理基準 セグメント情報の開示 リース取引に係る会計基準 研究開発費等に係る会計基準 退職給付に係る会計基準 税効果会計に係る会計基準 連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに 係る具体的な取り扱い 金融商品に係る会計基準 中 間連結 財務諸表等の作成基準等 連結キャッシュフロー計算書等の作成基準等 固定資産の減損に係る会計基準 企業結合に係る会計基準 連続意見書一 連続意見書二 連続意見書三 連続意見書四 連続意見書五 企業会計基準委員会の適用指針 実務対応報告 日本公認会計士協会の実務指針 財 務諸表等規則 中 間財務諸表等規則 連 結財務諸表規則 中 間連結財務諸表規則 等 |
管
理会計論の分野には、原価計算と管理会計が含まれている。原価計算は、材料、仕掛品及び製 品等の棚卸資産評価並びに製品に関する売上原価の計算について出題する。また、管理会計は、会計情報等を利用して、企業等の組織が戦略を遂行するために行 う意思決定及び業績管理に関連する内容について出題する。 |
原価計算基準 等 |
| 監
査論(短答 論文) |
関 連法規 | 企
業法(短答 論文) |
関 連法規 |
|
監査論の分野には、公認会計士による財務諸表の監査を中心とした理論、制度及び実務が含まれ る。ただし、財務諸表の監査の制度的延長に中間財務諸表の中間監査があり、さらに、より大きな 概念枠としては保証業務があるので、これらも出題の範囲とする。 また、企業会計審議会が公表した監査基準は公認会計士による監査の中心的規範として出題範囲となるが、あわせて監査基準の理解ないし解釈上必要な場合に は、日本公認会計士協会の実務指針等も適宜出題の範囲とする。さらに、公認会計士による財務諸表の監査に係る諸基準や法規に関する知識のみならず、それら の背景となる監査の理論や考え方、監査人としての職業倫理、関連概念や制度(内部監査、監査役監査など)の概要も公認会計士による財務諸表の監査の性格を 理解するうえで出題の範囲とする。 |
公
認会計士法 公 認会計士法施行令 公 認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令 監査基準 中間監査基準 品質管理基準 財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書 監査基準委員会報告書 日本公認会計士協会「倫理規則」 財 務諸表等の監査証明に関する内閣府令 証 券取引法 商 法 監査実務慣行 等 |
企業法の分野には、実質的意義における商法(総則、商行為を中心とする。)、会社法、証券取引法(企業内容等の開示に関する部分に限る。)及び監査を受け
るべきこととされている組合その他の組織に関する法が含まれる。 会社法は、これまでの改正前の商法典第二編会社と同様の制度・規定を中心として出題する。 証券取引法は、企業内容等の開示に関する第2 章を中心として出題する。ただし、特定有価証券については、当面の間出題範囲から除外する。総則及び監査証明並びに開示に関する民事責任、刑事責任及び行 政処分(課徴金制度を含む。)は出題の範囲とする。さらに、公開買付けに関する第2 章の2、株券等の大量保有の状況に関する第2 章の3 及び開示用電子情報処理組織に関する第2 章の4 についても出題の範囲とする。 また、監査を受けるべきこととされている組合その他の組織に関する法については、当面の 間出題範囲から除外する。 |
商
法 会社法 証 券取引法 等 |
| 租
税法(論文) |
関 連法規 | 会
計学(論文) |
関 連法規 |
| 租
税法の分野には、租税法総論及び法人税法、所得税法などの租税実体法が含まれる。 租税実体法については、法人税法を中心として、所得税法、消費税法の構造的理解を問う基礎的 出題とする。また必要に応じ、これらに関連する租税特別措置法、並びに法令の解釈・適用に関す る実務上の取り扱いを問う。ただし、国際課税(例えば、非居住者の所得に関連する事項、タック スヘイブン税制、移転価格税制、過少資本税制など)、組織再編成に関する税制及び連結納税制度 については、当面の間出題範囲から除外する。 また、相続税法、租税手続法、租税訴訟法及び租税罰則法については、当面の間出題範囲から除 外する。 |
法
人税法 所 得税法 消 費税法 租 税特別措置法 等 |
財
務会計論及び管理会計論参照 |
財 務会計論及び管理会計論参照 |
| 経
営学 |
関
連法規 |
民
法 |
関 連法規 |
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経営学の分野には、経営管理と財務管理が含まれる。経営管理は、経営の基礎及び経営管理の個別領域のうち、経営戦略、経営計画、経営組織、動機づけ・リー
ダーシップ、経営統制を出題範囲 とする。また、財務管理については、資本調達形態、投資決定、資本コスト、資本構成、配当政策、 運転資本管理、資産選択と資本市場、デリバティブを出題範囲とする。 なお、生産管理、販売管理及び労務・人事管理は、当面は出題範囲に含めない。 |
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民法の分野には、民法典第1編から第3編を主として、第4編及び第5編並びに関連する特別法が含まれる。なお、関連する特別法とは、借地借家法、消費者契
約法、利息制限法、に関する法律とする。 民法(関連する特別法を含む。)の基礎的な知識を問う出題とする。 |
民
法(民法第一編第二編第三編) 民 法(民法第四編第五編) 借 地借家法 消 費者契約法 利 息制限法 仮 登記担保契約 等 |
| 経
済学 |
関 連法規 | 統
計学 |
関 連法規 |
| 経
済学の分野には、ミクロ及びマクロの基礎的な経済理論に加え、企業等の意思決定に役立つ応 用理論が含まれる。 |
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統
計学の分野には、データ解析や金融工学に必要な記述統計、確率、推測統計、相関・回帰分析 の基礎が含まれる。 |
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