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| 税 理士試験 |
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理士法 税 理士法施行規則 税 理士法施行令 |
| 簿記論 |
関連法規 |
財 務諸表論 | 関連法規 |
| 複式簿記の原理、その記 帳・計算及び帳簿組織、商業簿記のほか工業簿記も含む。ただし、原価計算を除く。 | 企
業会計原則 外貨建取引等会計処理基準 セグメント情報の開示 リース取引に係る会計基準 研究開発費等に係る会計基準 退職給付に係る会計基準 税効果会計に係る会計基準 金融商品に係る会計基準 固定資産の減損に係る会計基準 企業結合に係る会計基準 企業会計基準委員会の適用指針 実務対応報告 等 |
会計原理、企業会計原則、 商法中商業帳簿及び会社の計算に関する規定、商法施行規則中総則、財産の評価、貸借対照表等の記載方法等及び純資 産額から控除すべき金額に関する規定(ただし、特定の事業を行う会社についての特例を除く。)財務諸表の用語・様式及び作成方法に関する規則 | 企業会計原則 連結財務諸表原則・同注解等 外貨建取引等会計処理基準 セグメント情報の開示 リース取引に係る会計基準 研究開発費等に係る会計基準 退職給付に係る会計基準 税効果会計に係る会計基準 連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに 係る具体的な取り扱い 金融商品に係る会計基準 中間連結財務諸表等の作成基準等 連結キャッシュフロー計算書等の作成基準等 固定資産の減損に係る会計基準 企業結合に係る会計基準 連続意見 書一 連続意見書二 連続意見書三 連続意見書四 連続意見書五 企業会計基準委員会の適用指針 実務対応報告 財 務諸表等規則 等 |
| 消費税法 |
関
連法規 |
酒
税法 |
関
連法規 |
| 当
該科目に係る法令に関する事項のほか、租税特別措置法、国税通則法など当該科目に関する他の法令に定める関係の事項を含む。 |
消
費税法 消 費税法施行令 消 費税法施行規則 等 |
当該科目に係る法令に関す る事項のほか、租税特別措置法、国税通則法など当該科目に関する他の法令に定める関係の事項を含む。 | 酒
税法 酒 税法施行令 酒 税法施行規則 等 |
| 所 得税法 | 関 連法規 | 法 人税法 | 関 連法規 |
| 当該科目に係る法令に関す る事項のほか、租税特別措置 法、国税通則法など当該科目に関する他の法令に定める関係の事項を含む。 | 所
得税法 所 得税法施行令 所 得税法施行規則 等 |
当該科目に係る法令に関す る事項のほか、租税特別措置 法、国税通則法など当該科目に関する他の法令に定める関係の事項を含む。 | 法
人税法 法 人税法施行令 法 人税法施行規則 等 |
| 相
続税法 |
関 連法規 | 国
税徴収法 |
関 連法規 |
| 当該科目に係る法令に関す る事項のほか、租税特別措置法、国税通則法など当該科目に関する他の法令に定める関係の事項を含む。 | 相
続税法 相 続税法施行令 相 続税法施行規則 等 |
当該科目に係る法令に関す る事項のほか、租税特別措置法、国税通則法など当該科目に関する他の法令に定める関係の事項を含む。 | 国
税徴収法 国 税徴収法施行令 国 税徴収法施行規則 等 |
| 事
業税 |
関 連法規 | 住
民税 |
関 連法規 |
| 当該科目に係る地方税法、 同施行令、施行規則に関する事項のほか、地方税法総則に定める関係事項及び当該科目に関連する他の法令に定める関係事項を含む。 | 地
方税法 地 方税法施行令 地 方税法施行規則 等 |
当該科目に係る地方税法、 同施行令、施行規則に関する事項のほか、地方税法総則に定める関係事項及び当該科目に関連する他の法令に定める関係事項を含む。 | 地
方税法 地 方税法施行令 地 方税法施行規則 等 |
| 固
定資産税 |
関 連法規 | 横断法規 |
|
| 当該科目に係る地方税法、
同施行令、施行規則に関する事項のほか、地方税法総則に定める関係事項及び当該科目に関連する他の法令に定める関係事項を含む。 |
地
方税法 地 方税法施行令 地 方税法施行規則 等 |
租
税特別措置法 租 税特別措置法施行令 租 税特別措置法施行規則 |
国
税通則法 国 税通則法施行令 国 税通則法施行規則 |